住宅ローンのお支払いが苦しい、返済を滞納している、督促状が届いたなどの場合は任意売却ができます。競売にかけられる前であれば、不動産会社が金融機関と交渉し、市場に近い価格で不動産売却ができるため、大変有利な売却方法です。ただし、任意売却できる期間が決まっているため、ローンの返済にお困りなら、お早目に京都市下京区のKAY(カワイ)不動産コンサルティングにご相談ください。ご希望があれば弁護士などもご紹介できます。
病気やリストラなどによる失業、離婚などやむを得ない事情で住宅ローンの支払いが困難になり滞納してしまうと、裁判所によって競売にかけられ、強制的に売却される場合があります。「任意売却」は競売になる前に専門業者が債権者との間に入り、不動産を市場で売却する方法です。
本来、住宅価格よりローン残額が多い状態になると、所有者の意向だけでは住宅を売却できません。この状態をオーバーローンと呼びます。オーバーローンの物件でも、任意売却の相談を受けた専門業者は債権者と交渉し、ローンの抵当権を外したうえで売却することができます。
株式会社KAY不動産コンサルティングは不動産コンサルティングマスターの資格を有し、あらゆる不動産売却のご相談に対応いたします。住宅ローンの支払いにお困りの方、滞納されている方、ローン支払いの督促状を受け取った方はお早目にご相談ください。ご希望があれば、法律の専門家である弁護士などにご紹介させていただきます。住宅ローン支払いでお困りの方に最適な解決策をご提案いたしますので、どうぞ安心してお任せください。
任意売却 | 競売 | |
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売買価格 | 市場で売却するため、一般的に時価に近い価格で売ることが可能です。想定以上に高額で売却できる可能性もあります。売却代金が高ければ、ローン支払いに充てられ、それだけ残債を減らすことができます。 | 裁判所はおよそ時価の7割で売却基準価格を決めますが、入札時には売却基準価格よりさらに約2割下がります。そのため時価より約5割安い価格で売却され、それだけローンの支払いが残ってしまいます。 |
余剰金 | 不動産を売却した代金のうち必要な資金を手元に残すことができます。不動産会社が債権者と交渉することで、例えば新居への引っ越し費用や、当面、必要となる生活資金などを確保することが可能です。 | 不動産を売却した代金はすべてローン支払いに充てられるため、わずかな金額も手元に残りません。競売で売却が決まり、強制退去を命じられれば、すぐに出なければならず、引っ越し費用の工面もできません。 |
引越時期 引越先 |
不動産会社が債権者と交渉することで、引っ越し時期の希望などをある程度考慮してもらうことができます。任意売却を依頼した不動産会社が、引っ越し先の新居を探すサポートを行うことも可能です。 | 競売の落札者の都合によって、立ち退きを迫られます。物件の所有者と顔を合わせることはなく、こちらの都合は通用しません。強制退去になる場合もあり、従わなければ不法侵入罪を問われるケースもあります。 |
残債務 | 売却後に残った債務は金融機関との話し合いにより、少しずつ無理なく返済できるよう交渉することができます。不動産会社が交渉術をアドバイスし、交渉を代行してくれる弁護士や司法書士のご紹介も可能です。 | 競売後も残った債務は支払い義務があり、請求が続きます。一般的に金融機関と返済方法の変更について話し合いの機会は持たれません。残った債務の支払い方法はご自身で検討するしかありません。 |
プライバシーの保護 | 任意売却は不動産会社が金融機関と交渉し、ご依頼者の秘密厳守で不動産を売却します。そのため、ご近所に売却の事情を知られることはありません。住み慣れた地域に新居を見つけ、生活することもできます。 | 競売になれば、新聞やチラシ、インターネットなどに公告を出すため、ご近所や周囲に知られてしまいます。競売業者が現地を訪問し、ご近所の聞き込みをする場合もあるため、プライバシーを守ることは難しいです。 |
生活再建 | 売却代金から引っ越し費用や生活資金を残すことができるので、早期に生活再建を図ることができます。また、残った債務も無理なく返済できれば、前向きな気持ちで計画的に新生活をスタートできます。 | 引っ越し費用や生活資金が不足し、生活再建のための準備が遅れます。残った債務の返済はこれまでと支払い方法は変わらず、より負担が大きくなります。先行きが見えず、前向きな気持ちになれません。 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
住宅ローンの返済が滞り、競売にかけられてしまうと、市場相場よりかなり安く売却されます。債務の支払い資金も不足し、借金まで残ってしまうことが予想されます。競売で落札されると住み慣れた家を失い、後は退去を迫られるだけです。借金も引き続き抱えることになり、生活再建は厳しいものになるでしょう。そうなる前に任意売却の手続きを行えば、所有者様に有利な売却ができます。なるべく早めにKAY不動産コンサルティングにご相談ください。
滞納の時期 | 状況 | 任意売却の可否 |
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ローン滞納前 | 住宅ローンの支払いが苦しく、何とか支払いを続けている状態です。早めの対策が必要です。 | 任意売却できます |
ローン滞納3ヶ月以内 | ローン滞納により金融機関から督促状や一括弁済通知が届いています。何も対策しないと競売にかけられます。 | |
ローン滞納4か月以内 | 競売を開始する通知が届きます。通知から4~5ヶ月経つと競売が始まります。 | |
ローン滞納5か月まで以上 | 裁判所から競売の執行官が訪問し、写真撮影など調査を行います。不動産関係者がやってくることもあります。 | |
それ以降 | 競売が開始され、落札すれば強制的に立ち退きを迫られます。競売にかかれば任意売却はできません。 | 任意売却できません |
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KAY不動産コンサルティングは新型コロナの影響により、対面による打ち合わせに不安があるという方のために、オインラインのシステムを使った打ち合わせに対応いたします。当社までお越しいただく必要がなく、ご自宅からご相談いただけますので、ご利用ください。
ブラックリストに載るのはローンを滞納した場合です。そのため、住宅ローンを滞納し、返済が苦しくなって任意売却を行う場合は、ブラックリストに載ります。離婚など他の理由で任意売却を行う場合は、ブラックリストに載ることはありません。
任意売却も一般の不動産売却と同じく、仲介手数料がかかります。仲介手数料の計算式は成約金額×3%+6万円+消費税です。自宅を1,500万円で売却したとすると、(45万円+6万円)+消費税10%=約56万円が仲介手数料として差し引かれます。
一般的な売却と同様の手続きで行うため、所有者様の個人情報が公開されることはありません。競売のように裁判所の関係者が視察に来ることもないため、近所の人には知られずに売却することができます。
リストラによる失業や給料・ボーナス減額などの理由で、住宅ローンの支払いが難しくなれば、早めに対策を考えることが大切です。そのままローンの滞納を続けていると、競売にかけられ、大きなデメリットを被ってしまいます。売却価格の高い仲介売却を希望される場合は約3~6ヶ月かかるため、早めに売却を検討しましょう。当社は仲介売却の他、スピーディに売却できる不動産買取にも力を入れていますので、お気軽にご相談ください。