相続と言えば、相続税を思い浮かべる方が多いと思いますが、相続が発生して相続税を納税する方は約8%に過ぎません。
財産があれば、必ず遭遇する遺産分割!とくに不動産の遺産分割で“もめない”ためにどうすれば良いのでしょうか?
1 不動産調査報告書作成
2 ご所有不動産の活用方法のご提案
3 ご所有不動産の分割方法のご提案
4 家族会議支援
①不動産対策 ②節税対策 ③遺産分割対策
公平な立場の第三者が介在することで感情的ではなく、冷静な話し合いを事前にもつことができます。また、家族会議を行うことで相続問題を家族間で共有できることが大きなメリットです。
5 窓口一元化(相談ワンストップ)
厳密には・・・
兄弟姉妹の配偶者の登場!
得したいとは言わないが
損はしたくない!
遺産1000万円以下で 33.8%
遺産5000万円以下で 77.6%
遺産分割事件のうち、認容・調停成立件数における遺産の価額別割合
【出所】最高裁判所「令和5年司法統計年報 家事編」
第52表遺産分割事件のうち認容・調停成立件数(「分割しない」を除く)
令和5年の被相続人数(死亡者数)約157万人(申告税額の総額は3兆円)
そのうち、相続税の 申告書の提出にかかる |
一人あたりの被相続人の |
---|---|
被相続人数は、 約15.6万人 |
課税価格 約1億3900万円(前年 約1億3700万円) |
被相続人数は右肩上がりで推移
課税対象被相続人数は年々増加傾向
平成26年まで5万人台
平成27年以降 10万人台
令和 5年は 15万人台
課税対象被相続人の課税割合は年々増加傾向
平成26年までは 4%台
平成27年以降は 8%台
令和3年以降は 9%台
平成27年1月1日から基礎控除額の引き下げ!
相続税を納税する方は全体の約8%程度
相続税を納税しない約92%の方は無関係???
配偶者は常に相続人
第1順位:死亡した方の直系卑属
(子供や孫)
第2順位:死亡した方の直系尊属
(父母や祖父母)
第3順位:死亡した方の兄弟姉妹
(兄弟姉妹や甥姪)
配偶者と子供が相続人の場合
配偶者:1/2 子供:1/2を人数割
配偶者と直系尊属が相続人の場合
配偶者:2/3 直系尊属:1/3を人数割
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4を人数割
法定相続人母・長女・長男3名
基礎控除:3000万円+600万円×3=4800万円
相続財産: +5000万円
基礎控除: ▲4800万円
葬式費用: ▲200万円
課税財産は0となり相続税は、かかりません
*税のことは税理士等にご相談ください
法定相続人 母・長女・長男 3名
母 :5000万円×1/2 = 2500万円
長女:5000万円×1/4 = 1250万円
長男:5000万円×1/4 = 1250万円
現預金は分割が簡単!
分割の不公平で
もめることは考えにくい
法定相続人 母・長女・長男 3名
母 :5000万円×1/2 = 2500万円
長女:5000万円×1/4 = 1250万円
長男:5000万円×1/4 = 1250万円
法定割合で
遺産分割した
場合の権利
遺産分割例
長男
現預金
1000万円
母
現預金
2500万円
同居している長男に
自宅に住み続けて欲しい
長男
現預金
250万円
長女
現預金
1250万円
法定相続人 母・長女・長男 3名
母 :5000万円×1/2 = 2500万円
長女:5000万円×1/4 = 1250万円
長男:5000万円×1/4 = 1250万円
財産の大半を占める
不動産は、どう相続しますか?
*必ずしも法定相続割合で分割する必要はありません
法定相続人 母・長女・長男 3名
母 :5000万円×1/2 = 2500万円
長女:5000万円×1/4 = 1250万円
長男:5000万円×1/4 = 1250万円
法定割合で
遺産分割した
場合の権利
遺産分割例(法定割合で遺産分割)
母
自宅
2000万円
長男(同居)
自宅
1000万円
長女(別居)
現預金
1000万円
母
現預金
500万円
長男
現預金
250万円
長女(別居)
現預金
250万円
<代償分割>
実家に継続して
住みたい長男が
長女から持分取得
<代償分割>
実家に住みたい長男が
長女に支払うお金が無い
財産を期待する長女
住み慣れた実家を
手放すことに・・・
親が主体となって、遺産分割を考える子供は親の言うことを尊重する
「実家は長男に譲る」「実家は売却する」等
親が健在の時から、長女、長男に自分の意志を伝えておく!
こっそり、譲る人だけに伝えるのは NG
心配な場合は遺言書を作成する!
費用はかかりますが、公正証書遺言をオススメ!一定の現金を用意しておく(生命保険等)
兄弟間では、必ずしも法定相続分をしっかり
請求するケースは稀であり、損した気持ちにさせない
一般的な相続イメージ、富裕層の節税対策がメインではありません!
不動産業界における相続ビジネスの
主流は不要になった不動産売却等の
仲介、買取ビジネス
不動産の生前対策は
すぐに事業利益に繋がらないため、
一般的な不動産業者は
親身に相談に乗ってくれない
誰もが相続で売却することを望んでおらず
不動産の遺産分割や活用の悩みを抱えている
不動産業界は成功報酬型ビジネスが主流
相談ビジネスは馴染まず
無料相談になりがち・・・なぜか?
コンサルティングに見合う、提案力が不足
提案力とは?
01お客様への問題の見える化
02お客様への問題の分るか化(ロードマップの提示)
圧倒的な書面による提案力
相続財産の多寡にかからわず遺産分割はつきものです!
当社がお手伝いしたい方
家族のコミュニケーション
不動産の問題解決
株式会社KAY不動産コンサルティング
相続実務士 河合博之